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不動産用語集

今回は聞いたことがあるようでないような、わかるようでわからない
不動産関係の用語を紹介したいと思います!

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管理費

マンション・タウンハウス等の集合住宅、大規模団地などで、ホール、エレベータ、敷地内の施設などの共用部分の管理・維持に使われる費用のこと。
通常、専有部分の面積の割合に応じて月額で定められている。

積立金

管理費とは別途に、共用部分や付属施設などの、長期計画に立った修繕を目的に積み立てておくもの。 管理費と同様に専有部分の面積の割合に応じて月額で定められている。

分譲後の敷地権利形態

物件購入後に購入者が取得する権利の種類・内容・敷地の持ち分(比率)などを意味する。 通常「所有権」「借地権」というふうに敷地を対象とした権利形態が表示される。

建築確認番号

申請した建物の建築計画が、建築基準法に適合している場合は、確認通知書が交付される。 その通知書に付けられた番号を、建築確認番号という。建物が完成済みの場合は、表示されないことがある。

価格表示有効期限

価格その他の取引条件が、いつまで有効かを示すもの。

取引態様

〈売主〉〈代理〉〈媒介(仲介)〉の別を示す。 購入者は〈売主〉と〈代理〉の業者とは、売買契約を締結することができる。 それに対して〈媒介〉の場合は、目的が購入者と〈売主〉を引き合わせて契約の成立を手伝うことなので、購入者と売買契約を結ぶことはできない。

建築協定

住民が地域の住環境を守るために規制を設け、その規制を都道府県知事が許可し、市町村長が建築基準法第4章に基づいて公布したもの 建築協定の適用を受けた物件を取得したときは、それに従うことが義務付けられる。 これに類似したものに、「建築協約」があるが、建築協定のような法的な拘束力はないといえる。

建築条件付宅地分譲

建築条件付きの宅地は、土地売買契約後3カ月以内に、住宅の建築請負契約を締結することを条件に販売されるもの。 この期間内に住宅を建築しないことが確定したり、住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、購入者が支払った金額は全額返却される。

宅建業免許

宅地建物の売買、賃借の代理・媒介などを営業として行うには、宅地建物取引業免許が必要。免許には国土交通大臣と都道府県知事免許がある。

建ぺい率

敷地面積に対する建築面積の割合制限を示すもので、用途地域と建築する建物の種類などによってその最高限度が定められている。

容積率

敷地面積に対する建物面積(建築延べ面積)の割合制限を示すもので、用途地域と建築する建物の種類などによってその最高限度が定められている。

土地面積

取引の対象となる土地の面積で、私道負担分の面積も含まれる。傾斜地であっても水平投影面積によって表示。 土地面積には登記面積と実測面積があり、本誌では原則として登記面積で表示し、実測面積の場合は「○○・(実測)」とその旨を記載している。

うち道路負担

土地面積に含まれるが道路として使用される部分のこと。私道負担がない場合は「うち私道負担/なし」と表示。

建物延床面積

一戸建てやテラスハウスの床面積の合計。ただしベランダ、カーポートなどの面積は含まない。

専有面積

マンションやタウンハウスの専有部分の床面積で、バルコニーなどの面積は含まない。専有面積の算出法には壁芯計算と、登記簿に記載される内法計算の2つがある。

建築延べ面積

マンションやタウンハウスの1棟当りの床面積の合計。

建築面積

建築物の外壁(またはこれに代わる柱の中心線)で囲まれた部分の水平投影面積のこと。
 
以上、メジャーなものから少しマイナーなものなでご紹介させていただきました! 不動産の知識はあっても困ることはないはずです。 豆知識程度に覚えておきましょう♪
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