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マンスリーマンション利用時の住民票について

マンスリーマンション利用時に住民票について

長期の出張や単身赴任など、長期に渡ってマンスリーマンションを利用する場合、住民票を移さなければならないのでしょうか? 今回はマンスリーマンション利用時の住民票についてご紹介します。

マンスリーマンション利用時に住民票は異動すべき?

住民基本台帳法によると、転居をする際正当な理由がない限り住民票を移すように定められており、マンスリーマンションへの転居でも住民票を移さなければならないのでは?と思ってしまいますが、実際のところはどうなのでしょうか?

マンスリーマンションは賃貸契約とは違い、多くの方が1年未満の滞在を目的としており、基本的に生活の本拠となる自宅を別に持ったままビジネスなどで出張や単身赴任としてマンスリーマンションを利用されています。
「1年以上継続して生活の本拠が移る場合」に住民票の異動が義務付けされているため、マンスリーマンションの利用が1年未満の場合は、あくまでも「仮住まい」であり本拠地が移るとしても住民票を移す必要はありません。
ただし、滞在期間が1年以上の長期間にわたる場合は住民票を移すこともあります。

しかしながら、中には規約で「住民票の異動不可」としているマンスリーマンションの運営会社もありますので(違反した場合は契約解除等のの可能性あり)、契約内容を確認することをおすすめします。

生活の拠点をマンスリーマンションとしている場合、郵便や配送の届け先を滞在先の住所にしておけば基本的には受け吊りに困ることはありません。
しかし、親展の郵便物など(携帯電話やクレジットカードの明細等)取り扱いを厳重にしたいものなど住所を簡単に変えたくない、また大事な郵便物を見逃したくないという時には、郵便局が行っている「郵便物転送サービス」を使ってみてはどうでしょうか?
このサービスに申し込んでおくと転送期間である1年間は滞在先のマンスリーマンションへ届けられるので安心です。(1年以上を予定している場合は再度手続きが必要です)手続きは郵便局の公式サイトや窓口にて行うことができます。
本拠地に戻る場合は、サービスの停止を忘れないようご注意ください。

住民票を異動するならば、免許証などの住所変更が必要となりますが、マンスリーマンションの短期利用なら基本的にそのまま使用しても問題ありません。
クレジットカードもそのまま使用しても大丈夫ですが、インターネットなどから変更は可能ですので必要に応じて変更してください。  
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